『登記されていないことの証明書』は郵便でも取得できます。

法務局で発行される『登記されていないことの証明書』ですが、許認可取得や更新の際など、多くの場面で必要となります。

皆様も行政書士や司法書士から『取得して下さいね。』と言われた経験は無いでしょうか?

平日にわざわざ法務局へ行くのはお時間が勿体ないので、郵送請求する方法をご案内します。

ステップ①

こちらのサイトを開いて下さい。※法務省HPですのでご安心下さい。



ステップ②

左側欄 申請書様式の 登記されていないことの証明申請書(後見登記等ファイル用)を開いて必要事項を記入して印刷して下さい(PDFですが、文字入力が可能です。)。

※『証明事項』で必要な項目は各手続によって変わりますが、上3つにチェックを入れて頂くと証明事項の不足はありません。


ステップ③

収入印紙(コンビニでも購入できます)を貼り、必要書類を同封して下記へ郵送。

〒102-8226

東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

東京法務局民事行政部後見登録課


以上となっています。

『登記されていないことの証明書』が頻繁に必要な方、大量に必要な方を始め、この証明書は手書きで申請すると、手書きに法務局の証明印が押されて発行されるので、私は悪筆なので、、、という方(私もです。)にもお勧めです。


もちろん、行政書士や司法書士に代行取得を依頼することも可能です。

松下行政書士事務所

福岡市博多区の行政書士事務所。 建設業許可・経審・経審点数アップ・相続・遺言・公正証書・契約書作成及びリーガルチェック・離婚ならお任せください。