『登記されていないことの証明書』は郵便でも取得できます。
法務局で発行される『登記されていないことの証明書』ですが、許認可取得や更新の際など、多くの場面で必要となります。
皆様も行政書士や司法書士から『取得して下さいね。』と言われた経験は無いでしょうか?
平日にわざわざ法務局へ行くのはお時間が勿体ないので、郵送請求する方法をご案内します。
ステップ①
こちらのサイトを開いて下さい。※法務省HPですのでご安心下さい。
ステップ②
左側欄 申請書様式の 登記されていないことの証明申請書(後見登記等ファイル用)を開いて必要事項を記入して印刷して下さい(PDFですが、文字入力が可能です。)。
※『証明事項』で必要な項目は各手続によって変わりますが、上3つにチェックを入れて頂くと証明事項の不足はありません。
ステップ③
収入印紙(コンビニでも購入できます)を貼り、必要書類を同封して下記へ郵送。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
以上となっています。
『登記されていないことの証明書』が頻繁に必要な方、大量に必要な方を始め、この証明書は手書きで申請すると、手書きに法務局の証明印が押されて発行されるので、私は悪筆なので、、、という方(私もです。)にもお勧めです。
もちろん、行政書士や司法書士に代行取得を依頼することも可能です。
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